高齢化社会の進行により、年々増え続ける高齢者。それにともなって、訪問介護の市場も成長が期待されています。ここでは、そんな訪問介護のフランチャイズへの参画を検討している人のために、FC本部を一覧で紹介。 事業やフランチャイズの特徴、初期費用などを短くまとめているので、参考にしてみてください。
介護・福祉系ビジネスの中でも、注目を浴びている訪問介護のおすすめフランチャイズを紹介。フランチャイズの特徴やサービスについて簡単にまとめているので、加盟先を探す際にご参考になさってください。
300万円程度の低投資で新規開業が可能。さらに別途費用なしで立ち上げから運営まで、充実したサポートを受けることができます。 オーナーは、利用者と訪問介護職員を繋ぐだけ。介護の実務経験や資格も必要ありません。
高齢者、障がい者を対象とした、訪問介護事業をフランチャイズ展開。 自宅でも開業できるほか、FC本部による売上補填、ロイヤリティ免除などのサポートもあります。また、開業3ヶ月以降も定期的なサポートを受けることが可能です。
多角的な介護事業運営実績があり、そのノウハウや経験をフランチャイズオーナーのサポートに活かしています。 事業所名や法人名を自由に決めることができ、別途サポート強化プランを活用して、早期黒字化を目指すことも可能です。
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要介護者、障がい者の両方の制度を活用した、重度訪問介護サービスをメインにフランチャイズを展開。 さまざまな障がい者向け事業を運営してきたノウハウがあるため、スーパーバイザーによるスピーディーかつきめ細かいフォローや、充実した研修を受けられます。
さまざまな関係機関と連携し、充実したサービスを提供する地域包括ケアのデイサービスでフランチャイズを展開。 複数の介護ビジネスに携わってきたノウハウと幅広いネットワークで丁寧なサポートが可能です。
介護のプロによる質の高いサービスをお客に提供するため、オーナーにもヘルパー2級以上の資格取得を求めるまごのてグループ。 その一方で、加盟金0円、年次減額されるロイヤリティなど、初期投資を抑えながら事業を進めていくことができます。
あいわ介護グループは、介護事業の中でも居宅介護支援と訪問介護事業を展開しています。幅広いニーズに応えられる点や開業資金の負担を軽減できる点が、開業における主なメリットです。また、開業後もスタッフ研修や経営管理に関するアドバイスを受けられるので、経営や事業内容などを見直しやすい環境です。
1993年設立のやさしい手は、訪問介護事業を中心に在宅介護サービスを長年展開しています。フランチャイズサービスに関しては、30年もの介護事業で得たノウハウを提供してもらえます。また、やさしい手の開発したシステムを活用しながら、生産性向上や業績改善に向けた分析作業などを進めることが可能です。
介護24株式会社のケア24は、約3年で400以上の介護事業所設立を達成している訪問介護事業のフランチャイズサービスです。開業資金18万円、ロイヤリティ0円という少額資金から開業および経営を始められるため、資金調達に悩む方や資金面の負担が気になっている方にも検討しやすい環境です。また、資金面の負担だけでなく、開業前のHP作成や事業計画策定、スタッフの採用や研修、開業後の事務処理代行などさまざまな負担を分散できます。
おれんじは、訪問介護ではなく訪問管事業に関するフランチャイズを展開しています。訪問看護事業は、生活支援の他、医師の指示による注射や血圧測定などの領域にも対応できるのが特徴です。実際の作業は、作業療法士や理学療法士など有資格者で対応するため、オーナーによる現場対応はありません。また、開業支援や運営サポートを受けられるので、未経験者でも1から準備を進められます。
高齢化が進むと共に、介護を必要とする方も増えてきています。長い人生、できる限り住み慣れた自宅でくらし続けられるよう、訪問介護への需要は高まる一方。そこで、フランチャイズで蓄積されたノウハウを生かして訪問介護事業所を開業する流れをご紹介します。
まずは、実働メンバーにもなれる身体介護が可能な資格を持っている人で常勤換算2.5人以上の人員が必要です。具体的には介護福祉士、初任者研修修了(ヘルパー2級)といった資格を持っている人です。例えば、介護福祉士2名以上、ヘルパー2級1名で常勤換算2.5人以上になります。
合わせて、開設や運営に必要な資金を集めておきます。具体的には、開設のために必要な法人設立費用や設備費用、人件費や一般管理費などです。加盟先のフランチャイズにもよりますが、少なくとも500万円以上は必要と言われています。
訪問介護事業所を開業するために、フランチャイズ元と運営元業務委託契約を結びます。事業所開設のための申請書類作成に関する打ち合わせは丁寧に進めましょう。フランチャイズ元に所属する社会保険労務士や行政書士が申請手続きを手伝ってくれるところもあります。
事業所には7.4平方メートル以上の広さが必要です。利用者の相談や申し込み受付をする専用の部屋も設置が必要ですので、利用者が来所しやすいバリアフリーな立地がよいです。廊下は十分な広さがあるか、2階以上で開業するならば車イスが利用できるエレベーターがあるか、などの下見はしておきましょう。家屋だけでなく、バイクや自転車置き場も確保できると望ましいです。良い不動産が見つかれば、事業主として賃貸契約を締結。申請手続きに進みます。
法人設立に向けて定款認証や法務局登記が必要です。定款を作成し、公証人役場にて認証をうけます。作成した定款に必要書類をあわせて、法務局にて法人登記を申請。どちらも申請が通るまで、時期にもよりますが、約1~3週間程度かかります。
法人としての銀行口座開設が必要です。フランチャイズ元が指定する銀行があるかも確認しておきましょう。法務局での登記終了後に申込みます。開設まで約2~3週間程度かかります。
給与支払事業所届、納期特例届、青色申告届など税務関係の手続きをしておきます。フランチャイズ元に所属する税理士の協力が得られるところもあります。
市町村役所の介護保険や施設設備を担当している課へ相談に行きます。事前相談では、開設の意向や、場所、時期などを説明します。指定を受けたい月の2~3カ月前までに済ませるようにしましょう。
指定された日時に行政に訪問をして指定申請書類を提出します。指定申請には受付期間が定められている場合がありますので、自治体担当者に確認しながら手続きをすすめていきましょう。
様々な備品、各種マニュアルを整備します。開所予定日の1カ月前までには揃えておきたいところです。備品には、テーブルや椅子・パソコン・インターネット機器・複合機・個人情報を保管する鍵付きのキャビネットといった家具から、感染予防に必要なマスクや消毒など細々としたものまであります。加盟店であれば利用できるサポートもあるので、相談するのをおすすめします。
写真提出で完了する場合もあるようですが、実地調査、指導のため行政担当者が来訪します。マニュアル類や事業所内の整備状況などをチェックするほか、全職員に対する聞き取り調査もあります。調査に同席しなかった職員(社員・役員)は、別日に役所に出向いて調査を受ける必要があるので、可能な限り同席いただきましょう。
指定申請後、審査に通れば「指定通知書」が交付されます。指定審査が承認されるまでの間に職員の研修や法人の代表者や管理者を対象とした「指定前研修」受講を完了させてください。
万が一の事故が起こる場合に備えて、損害賠償保険に加入しておきます。指定をうける予定日から加入するようにしましょう。
いざ、開業です。色々な手続きを段階的に踏んでいく必要がありますが、フランチャイズの場合、専門職によるサポートが得られます。また、開業後も請求ソフトの提供や運営のノウハウの援助を受けることができます。利益につながるより良い介護サービスの提供のために、二人三脚で歩んでいくことになります。
TYPES
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