はぐくみ住まい

はぐくみ住まいは、福祉事業や障がい福祉コンサルティングを手がける「株式会社GLUG」が展開している、障がい者向けグループホームのフラチャイズです。希望するエリア、規模、屋号での新規開業をサポートしています。

ここでは、はぐくみ住まいのフランチャイズの特徴や加盟オーナーの声、フォロー体制について調査しました。

はぐくみ住まい公式HP
引用元:はぐくみ住まい公式HP
https://hagukumi-sumai.com/

はぐくみ住まいのフランチャイズの特徴

参入しやすい価格設定

はぐくみ住まいでは、一般的なFC事業の加盟金に比べて金額が低めに設定されています。1棟あたり150万円と参入のハードルが低いため、運営に不安がある方もまずは1棟から始められます。収益化できてきたら、棟を増やして複数展開していくことも可能。グループホーム事業は許認可取得がしやすいため、およそ3~6ヶ月のうちに事業を開始できる点も魅力です。加盟店には行政に対する各種申請のサポートもついているので、グループホーム事業がはじめての方も迷わず開業にのぞめるでしょう。

物件準備から採用まで支援してくれる

はぐくみ住まいでは、グループホームを展開したいエリアでの物件確保をサポートしています。物件確保の際、法人設立にあたっての注意点などもアドバイスしてくれるとのこと。物件のバリアフリー化や消防施設の整備など、事業に適した物件改修もサポートしてくれるので、はじめての開業も安心です。さらに、サービス管理責任者の採用など、求人活動までバックアップ。早く収益化につながるよう、さまざまな面から支援してくれる体制が整っています。

グループホームのフランチャイズ一覧をチェック!

はぐくみ住まいのフォロー体制の特徴

入居者獲得のためのサポートが充実

はぐくみ住まいのFCに加盟すると、入居者を獲得するための全面的なサポートを受けられます。営業活動はもちろん、見学会のサポートやHPの開設、パンフレットの作成や相談支援事業所などへのDM発送まで、集客に必要な制作物も用意してくれるので、広告やPRに手間や時間がかかりません。ロゴデザインなども事業所ごとに作成してくれます。デザイナーや印刷会社に依頼しなくても、独自の事業所のマークを利用して事業をはじめられます。

はぐくみ住まいに加盟したオーナーの声

はぐくみ住まいの口コミや評判は見つかりませんでした。

はぐくみ住まいのFC概要

運営元企業 株式会社GLUG
初期費用 記載なし
加盟金 150万円
ロイヤリティ 記載なし
契約期間 記載なし
開業目安期間 3~6ヶ月間
電話番号 03-3560-7555
公式HP URL https://hagukumi-sumai.com/

高齢者向けFC事業の一つ
"デイサービス"もチェックする

「アントレ」「フランチャイズ加盟.net」「フランチャイズの窓口」「マイナビ独立」の4サイトに掲載されている介護・福祉系フランチャイズをすべて調査(2021年9月時点)。
4サイトでの掲載数が多い業種=特に盛り上がっている業種であると定義し、掲載数の多い3つの業種をピックアップしました。

※3業種それぞれの掲載数は次の通りです。訪問マッサージ:9件、デイサービス:7件、放課後等デイサービス:7件(いずれも2021年9月時点)
デイサービス
デイサービス
メリット
  • 利用者数 約220万人という
    市場の大きさ(2019年時点)
  • ここ10年で利用者は約1.4倍に
  • 高齢者増加により、
    まだまだ市場は
    成長する
こんな方に
オススメ
  • 長期間、堅実に利益を
    出し続けたい方

デイサービスの
市場について
詳しく見る

放課後等デイサービス
放課後等
デイサービス
メリット
  • 2012年に始まった市場
    のため競合数が比較的少ない
  • ここ5年で利用者は約2.6倍に
  • 障がいのある子どもを支える
    社会的意義の高さ
こんな方に
オススメ
  • 子どもの自立支援といった、
    社会貢献を重視する方

放課後等デイサービスの
市場について詳しく見る

訪問マッサージ
訪問マッサージ
メリット
  • 一人でも開業できるため
    初期投資を抑制できる
  • 伸びている高齢者市場で
    低リスクに開業できる
  • 立地に左右されづらい
こんな方に
オススメ
  • 初期投資を抑えながら、
    低リスクに開業したい方

訪問マッサージの
市場に
ついて詳しく見る

参照元:厚生労働省_介護分野をめぐる状況について【PDF】(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000608284.pdf)
参照元:厚生労働省_放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫【PDF】(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000678627.pdf)