ONE×MAX(ワンバイマックス)

ここでは、就労支援事業のフランチャイズ展開をしている「ONE×MAX(ワンバイマックス)」について紹介します。フランチャイズの特徴や本部のフォロー体制などを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

ONE×MAX(ワンバイマックス)公式HP
引用元:ONE×MAX公式HP
https://1max.jp/

ONE×MAXのフランチャイズの特徴

就労継続支援B型のオーナーを募集

ONE×MAXはHeROINTL株式会社(ヒ-ロ-インテル社)が展開している、フランチャイズ事業です。就労支援として、就労継続支援B型のサービスを行なっています。

就労継続支援B型は軽度の障害を持つ方を対象にした支援事業。利用者1人ひとりの障害や病気の特性に配慮しながら事業所で軽作業を行ってもらい、働きに応じて利用者に工賃を支給します。就労継続支援B型のオーナーに資格は必要ありません。

ONE×MAXのフランチャイズで就労継続支援B型を行なう場合、最初にオーナーとして支援事業とどのように携わるかを決定します。ONE×MAXでは、オーナー自身とは別に管理者を雇用することで施設の運営を一任する「オーナー専任型」が選択可能です。またオーナー自身が管理者を兼ねるパターンもあるため、自分の希望に応じた事業内容を選べます。

利用者の生産活動のアイディアを柔軟に選択できる

就労継続支援事業B型で行なっている生産活動は、ものづくりや清掃活動など地域のニーズを考慮しながら、各事業者でアイディアを出して行なっています。

ONE×MAXでは、これまでに企画事業・既存事業導入型・コラボ事業の3種類の生産活動の実績があります。

たとえば既存事業導入型では、オーナー自身が他の事業を運営している場合に、自身の他の事業と業務内容をミックスすることで、複数の事業の相乗効果を期待できます。またコラボ事業では、ONE×MAX本部が業務内容を提案。生産活動のアイディアで悩むオーナーの手助けをしてくれます。

ONE×MAX(ワンバイマックス)のフォロー体制の特徴

本部では申請書の作成代行や福祉スタッフの求人票作成サポートを行っています。事業所のオープン前には、オーナーが実現したい事業について本部がヒアリングを実施。具現化に向けて相談に乗ってくれます。

ONE×MAX(ワンバイマックス)に加盟したオーナーの声

ONE×MAX(ワンバイマックス)の口コミは見つかりませんでした。

ONE×MAX(ワンバイマックス)のFC概要

運営元企業 HeROINTL株式会社
初期費用 1,300万円~
加盟金 記載なし
ロイヤリティ 記載なし
契約期間 記載なし
開業目安期間 3.5ヵ月以上
電話番号 03-6822-8759
公式HP URL https://1max.jp/

「アントレ」「フランチャイズ加盟.net」「フランチャイズの窓口」「マイナビ独立」の4サイトに掲載されている介護・福祉系フランチャイズをすべて調査(2021年9月時点)。
4サイトでの掲載数が多い業種=特に盛り上がっている業種であると定義し、掲載数の多い3つの業種をピックアップしました。

※3業種それぞれの掲載数は次の通りです。訪問マッサージ:9件、デイサービス:7件、放課後等デイサービス:7件(いずれも2021年9月時点)
デイサービス
デイサービス
メリット
  • 利用者数 約220万人という
    市場の大きさ(2019年時点)
  • ここ10年で利用者は約1.4倍に
  • 高齢者増加により、
    まだまだ市場は
    成長する
こんな方に
オススメ
  • 長期間、堅実に利益を
    出し続けたい方

デイサービスの
市場について
詳しく見る

放課後等デイサービス
放課後等
デイサービス
メリット
  • 2012年に始まった市場
    のため競合数が比較的少ない
  • ここ5年で利用者は約2.6倍に
  • 障がいのある子どもを支える
    社会的意義の高さ
こんな方に
オススメ
  • 子どもの自立支援といった、
    社会貢献を重視する方

放課後等デイサービスの
市場について詳しく見る

訪問マッサージ
訪問マッサージ
メリット
  • 一人でも開業できるため
    初期投資を抑制できる
  • 伸びている高齢者市場で
    低リスクに開業できる
  • 立地に左右されづらい
こんな方に
オススメ
  • 初期投資を抑えながら、
    低リスクに開業したい方

訪問マッサージの
市場に
ついて詳しく見る

参照元:厚生労働省_介護分野をめぐる状況について【PDF】(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000608284.pdf)
参照元:厚生労働省_放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫【PDF】(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000678627.pdf)